1.臓器提供意思表示とは
移植医療は,第三者の善意による死後の臓器提供があってはじめて成り立つ医療です。臓器提供が行われる前提として,本人の書面による意思表示が必要となります。
2.意思表示の種類
1)脳死での臓器提供 [脳死とは]
2)心臓停止後の臓器提供
3)臓器を提供しない。
3.臓器提供意思表示の方法
1)臓器提供者(ドナー)として登録する。 [登録方法]
2)意思表示カード(ドナーカード)を利用する。[利用方法]
4.臓器提供の実施
たとえ本人が提供の意思を表示していても,家族の方が脳死判定や臓器提供を反対すれば提供は行われません。意思表示に当たっては,家族とよく相談したうえで,正しく・記入・署名する必要があります。
ただし,心臓停止後の死後における腎臓と角膜の提供は,本人の意思表示がない場合(提供したいかどうかが不明)でも,家族の承諾のみで行うことができます。[脳死判定について]
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