Q&Aコーナー
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<臓器提供について>
<献眼について>
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<臓器提供について>
Q; |
臓器提供の意思を表示したいのですが、どうすればよいのですか? |
A; |
まず、死後に臓器を提供することをご自身で意思表示カードに(ドナーカード)に書いて下さい。
意思表示カード(ドナーカード)への記入に当たっては、記入例を参考に該当する番号と提供する臓器を○で囲んで下さい。
また、署名年月日と本人署名欄も記入して下さい。(提供しない臓器は×で消して下さい)
注:記入漏れがあると完全な意思表示とみなされません。 |
Q; |
どんな臓器が移植のために提供できるのですか? |
A; |
心臓や肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸は、脳死後、移植のために提供していただくことができます。
腎臓や膵臓、角膜は、心臓が停止した死後でも、移植のために提供していただくことができます。 |
Q; |
脳死」ってどんな状態ですか? |
A; |
「脳死」とは、呼吸などを調整しているのう脳幹といわれる部分も含めて脳全体の機能が停止し、もとに戻らない状態をいいます。
「脳死」は呼吸などが保たれている「植物状態」とは全く別のものです。
脳死になると、自力では呼吸ができません。また痛みなどの刺激に対する反応もなくなり回復することはありません。
人工呼吸器などの助けによって、しばらくは心臓を動かし続けることもできるのですが、
やがでは心臓も止まってしまいます。全死亡者のうち、脳死になるのは1%未満です。 |
Q; |
書いた意思表示カード(ドナーカード)はどうすればよいのですか?どこかに登録する必要があるのですか? |
A; |
書いた意思表示カード(ドナーカード)はなるべく財布や定期入れなどに入れて、
携帯して下さい。また、できればご家族にもその旨を伝えておいて下さい。
どこにも登録する必要がありません。
もし、記入後に臓器提供の意思が変わってしまったら、新しいカードに書き換えて下さい。 |
Q; |
私は未成年ですが、臓器提供の意思表示はできますか? |
A; |
未成年の方でも15歳以上であればできます。 |
Q; |
意思表示カード(ドナーカード)を持っていることで、治療が変わったりするのでしょうか?また、何か費用がかかるのでしょうか? |
A; |
そのようなことはありません。
救急医療は、あなたの命を救うことを第一に考えて行われます。また、臓器提供者(ドナー)の側には提供のための費用は一切かかりません。 |
Q; |
臓器移植のことは理解したけれど、私は臓器を提供したくないのですが? |
A; |
その考えも尊重されます。意思表示カード(ドナーカード)には、
臓器を提供しない旨も記入できます。 |
Q; |
臓器移植についてもっと詳しいことを知りたいのですが? |
A; |
(社)日本臓器移植ネットワークにお問い合せ下さい。
(社)日本臓器移植ネットワークは公平・公正な臓器移植のための日本で唯一の組織です。
あなたの臓器移植に関するご質問を受け付けています。
連絡先:0120−78−1069 |
<献眼について>
Q; |
献眼登録をしなくても献眼できますか? |
A; |
できます。 ご本人に生前献眼の意思があったり、ご遺族のご同意があれば、
お亡くなりになってから眼球(角膜)を提供することができます。 |
Q; |
献眼登録をしたら必ず献眼をしないといけないのですか? |
A; |
そういうことはありません。 登録は献眼を強制するものではありません。 |
Q; |
眼球(角膜)を提供した後、顔は見苦しくならないのでしょうか? |
A; |
なりません。
角膜をいただいた後は義眼を入れますので生前のお顔とは変わらず、見苦しくなるようなことはありません。 |
Q; |
献眼登録するには年齢や目の病気や視力が関係ありますか? |
A; |
15歳以上の方であれば誰でも出来ます。また、角膜が透明であれば近視
や乱視や白内障があってもさしつかえありません。 |
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