Q:遠距離通勤をしています。平日は高速通勤で通勤手当が出ます。しかし、休日の部活動には出ません。高速道路を利用すると自己負担です。どうにかなりませんか。 |
A:以前から課題となっている問題です。休日の部活動は勤務とはなりません。特殊勤務手当として2時間で1,800円、3時間で2,700円、4時間で3,600円が支給されますが、休日の部活動指導は勤務ではないので通勤手当の対象になりません。高教組は県教委に対して対応を要求していますが、前向きな回答はありません。一方で、部活動そのものをどうしていくのか議論もあるところですが、生徒の活動を保障する一心で、遠距離であるにも関わらず休日の指導にあたっている顧問が、自分の持ち出しでやりくりすることはどうにかすべきと考えます。引き続き県教委に要求していきます。
Q:通勤距離が50km以内ですが通勤の時間が随分かかります。高速道路を利用すると通勤時間が短縮され大変便利なのですが、高速通勤は認められないのでしょうか。 |
A:高速道路利用の通勤が認められる可能性があります。高速道路利用の条件は、距離だけでなく時間もあります。通勤距離が50km未満であっても片道の通勤時間が1時間30分以上かかる場合は認められます。往路又は復路のいずれか一方のみの利用認定も可能です。そして,その認定の時間帯は通常の通勤時間帯です。以前は、時間短縮効果と距離延長についての要件がありましたが、2024年の確定交渉で廃止されました。片道の通勤時間が1時間30分以上かかるのに「認められない」と言われた場合は高教組に相談してください。
Q:出張で高速道路が使えるようになりましたが、往路しか認められませんでした。また、駐車場代も旅費で出るようになりましたが「1,000円まで」と言われました。おかしくないですか? |
A:旅費制度の見直しにより2025年4月から、有料道路利用料金や駐車場代も旅費として支給されるようになりました。これまでも、有料道路利用料金や駐車場代は支給可能でしたが、旅費ではなく他の費目から支給されていたため、手続きが煩雑でした。今回の旅費制度の見直しは、基本的に実費支給の原則に沿ったものであり、改善された面もありますが、肝心の予算が増えていないことが問題です。旅費は、その「総額」や「予算の執行状況」も勘案して決定されることになっているので、校長が予算不足を理由に旅費を値切ろうとする場合があります。原則は実費支給であり、教職員が公務で自腹を切らされるのは認められません。高教組は旅費の実費支給と予算の増額を求めていく方針です。
勤務時間の割振り
「勤務時間の割振り」
勤務時間とは、教職員が任命権者の指揮監督の下で職務に専念することが義務付けられている時間のことです。任命権者は教育委員会ですが、各学校で事情が異なるので、勤務時間の割振り(変更)や週休日の指定・振替は、校長がおこなうようになっています。
「勤務時間の割振り」とは「4週間の単位期間」において、正規の勤務時間が平均して1週間あたり38時間45分になるよう勤務時間を設定することです。
各学校の始業時間から終業時間まで(休憩時間を除く)の時間が校長によって割振られています。時として、定時前のあいさつ指導や特別指導など、定時後の職員会議の延長や入試の採点業務など,時間外業務が生じ,それらを校長が命じた勤務と認めた場合に「割振り変更」がおこなわれます。定時後の部活動は「校長は命じていない」という理由のもと、割振り対象となっていませんが、こうした部活動の扱いは問題があります。
修学旅行での時間外業務
修学旅行で時間外業務が立て続けにあったのに、割振り期間が終わるため、修学旅行で余計に働いた部分を休めないこと、ありませんか。割振り変更ができる期間は4週間ごとの単位のため、行事に向かって忙しさが増す学校現場では、そもそも活用しにくいという側面があります。割振り先を確保できない教職員の「自己責任」のように見えますが、管理職が割振り先を事前に必ず確保しなければならないのが原則です。
修学旅行での勤務時間の割振り変更と特殊勤務手当5,100円は両立しますが、割振り変更の対象となっている時間は、学校によってまちまちになっているのが実態です。本来は、修学旅行の時間外のそれぞれの業務について、修学旅行の行程表をもとに「定時前(定時後)のこの時間は、割振り対象か、そうでないか」を確認する必要があります。校長にとっては、学校運営上の都合から、極力割振り時間を少なくしたいという思惑がはたらくかもしれません。「割振り対象でない」という回答に対しては、その時間帯に教員は引率業務から解放される時間であることを確認するとよいでしょう。
平均労働時間設定の意味
ところで、なぜ4週間の割振り期間の中で、1週間の平均労働時間が38時間45分にすることになっているのでしょうか。この4週間という単位で割振り先を制限しているのは、極端なほど集中的に働かせることにブレーキをかけるためです。例えば「4月・5月は忙しいから深夜まで働け。その代わり8月ごろに休ませてやる」…というようなことを防ぐためです。ただし、実際に時間外業務が生じているのに「単位期間が過ぎたから」という理由で勤務時間の割振り変更が認めらえないのでは本末転倒です。高教組は、勤務時間の割振り変更についても、週休日の振替(前8週後16週の範囲内で振替可能)と同様に、勤務時間増加日を起算日とする前4週後4週の期間内に勤務時間減少日時を割り振れるよう制度変更を要求しています。
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