しぶきバックナンバー

しぶき記事

パワハラをなくし
安心して働ける職場に

パワーハラスメント
厚生労働省「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」より抜粋

<ハラスメントの被害にあったら記録をとりましょう>

 ハラスメントの対策として、記録メモを残すことが、証拠になります。時刻・発言内容・状況・周辺にいた人など具体的な記録をとり、積み重ねていくことで、ハラスメントの程度や証言の真実性を確認できるものになります。事案があったときは、何かのときのためメモを残しましょう。

パワハラアンケート実施中

 広島市職労は現在、「パワハラに関する実態調査アンケート」を実施しています。2012年から2025年までの相談件数が226件に対し、認定件数が6件と認定までに至る事例が少ないのではないか、という疑問からです。
 回答があったなかには、看過できない具体的な告発についても寄せられているところです。
 労働施策総合推進法の改正により、2020年6月1日からパワーハラスメント防止措置が事業主の義務として位置づけられています。本市でもハラスメント対策基本方針にもとづき、相談窓口が複数設置されています。また、倫理研修でも、セクハラ・マタハラとともに、履修項目の一つとなっています。取り組みはされていますが、事案がなくならないのも現状です。

職場環境への負の影響は大きい

 パワハラは、被害者の心を傷つけ、ときにストレス性疾患・適応障害など、その人の働く能力を奪ってしまいます。トラウマ、人間不信になるなどその人の将来を左右する可能性もあり、その行為が生む結果は重大です。
 しかし、問題はそれだけにとどまりません。パワハラが行われている職場は、周囲の同僚にも悪影響を与えます。自分が直接パワハラ行為を受ける立場でなくとも、ストレスや精神的苦痛を感じたり、業務に集中できなくなります。加害者を除く大半の職員が、「仕事に行きたくない」「早く異動したい」などと考え、自分がターゲットにならないよう怯えている状況は、職場環境として非常に悪い状態です。また、こうした精神的負担によって、病休者が出れば欠員となり、さらに業務の停滞を招きます。早期に是正することが大切です。

事業者が負うべき責務

 パワハラ防止対策は、事業者の責務(義務)となっています。相談窓口の設置はもとより、実際に相談があった後、きちんと対応されなければ意味がありません。
◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
◆相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
◆職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認すること
・速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(注1)
・事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと(注1)
・再発防止に向けた措置を講ずること(注2)
(注1)事実確認ができた場合
(注2)事実確認ができなかった場合も同様
◆そのほか併せて講ずべき措置
・相談者・行為者のプライバシーを保護するための措置について労働者に周知すること
・相談したこと等による不利益取扱いをしない旨を定め、労働者に周知すること

各地の自治体で相次いでいるパワハラ問題

 自治体の首長や幹部のパワハラが全国ニュースになり、辞職や処分に至るなど、パワハラを放置したり見過すと重大な結果につながる懸念もあります。時代変化への認識が足りず、パワハラ行為を「これくらいは許される」という考えは、足元をすくわれるものになります。
 職場内でパワハラが発生している状況は、職場環境を悪化させるものです。放置せず職場で問題を共有し、市当局に指針にもとづく対応をしっかり実行させることが、パワハラをなくしていくために大切です。

<職場におけるパワハラに該当すると考えられる例/該当しないと考えられる例>
代表的な言動の類型 該当すると考えられる例 該当しないと考えられる例
(1)身体的な攻撃
(暴行・傷害)
�@殴打、足蹴りを行う
�A相手に物を投げつける
�@誤ってぶつかる
(2)精神的な攻撃
(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
�@人格を否定するような言動を行う。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む。
�A業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う
�B他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う
�C相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信する 
�@遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意をする
�Aその企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をする
(3)人間関係からの切り離し
(隔離・仲間外し・無視)
�@自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする
�A一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる
�@新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に別室で研修等の教育を実施する
�A懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な研修を受けさせる
(4)過大な要求
(業務上明らかに不要なことや 遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
�@長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で勤務に直接関係のない作業を命ずる
�A新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する
�B労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる
�@労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる
�A業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せる
(5)過小な要求
(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
�@管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
�A気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない
�@労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減する
(6)個の侵害
(私的なことに過度に立ち入ること)
�@労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする
�A労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する。
�@労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒアリングを行う
�A労働者の了解を得て、当該労働者の機微な個人情報(左記)について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促す

人事評価制度について考えよう�A
実施要領ににじみ出る
人事評価の難しさと負担

 人事評価制度の特集をするにあたり、あらためて人事評価の実施要綱等に目を通してみました。

評価に当たって注意すべき事項

 一般職職員の「人事評価実施要領」では、「第1 評価に当たって注意すべき事項」として、11項目の注意事項が列記してあります。(以下、一般職職員人事評価実施要領より一部抜粋)

  • ●評価に当たっては、被評価者の評価期日近くの態度、行動によって判断したり、不確実なうわさ、先入観等に左右されないこと。
  • ●評価は、それが判断行為である以上本質的に心理的影響を受けやすいので、適正な評価を行うために、評価者自身の同一の心情にある状態で短期間に評価を完了すること。
  • ●評価結果を被評価者に開示することを意識して、被評価者との人間関係への配慮から漫然と評価をしないこと。
  • ●評価者はややもすれば次のような傾向に陥りやすいので注意を要する
    • ■一つの評価項目に優れたものがあると判断した場合、他の評価項目も引きずられて高い評価をしたり、反対に一つの評価項目に劣っているものがあると判断した場合、他の項目の評価もそれに引きずられて低い評価をしてしまいがちである
    • ■自分がよく知っている職員、自分が訓練した職員、古くからいる職員を過大評価する傾向に陥りやすい
    • ■今の仕事に必ずしも必要でない能力を将来には大いなる才能を発揮するであろうとの見込みを入れて、過大に評価する傾向に陥りやすい

評価者にかかる負担と労力

 裏を返すと、「人間だから」評価にどうしても偏りが出てしまうということではないでしょうか。
 これらの項目をまじめに履行して、職員一人ひとりを公平に評価する側もとても大変だと感じざるを得ません。評価者となった側も、人事評価に向いている人ばかりがライン職になっているわけではないという実情もあります。
 他にも、一人の評価者が評価する対象者の人数は部署によってバラバラだという問題。評価の対象となる職員の人数が数人の職場と、会計年度任用職員も含めた被評価者が数十人もいる職場では、どうしても被評価者一人にかける労力は変わってきます。
 一時金や昇給で今より大きな差をつけるようになれば、より公正な評価をと、評価者にかかる精神的な負担もより大きくなります。

第25回広島県保育団体合同研究集会
こどもも大人もワクワクできる
そんな環境づくりについて話し合い

第25回広島県保育団体合同研究集会が広島都市学園大学で開催

 9月13日、広島県保育団体連絡会主催の第25回広島県保育団体合同研究集会が広島都市学園大学で開催され、保育園職員や保護者、子ども、研究者や学生など、広島県内から364名(保育園支部から32名)が集まりました。
 『心はずませ気持ちつながれ!平和な未来へジャンプ』をテーマに2つのあそび講座と5つの分科会、1つの交流会に分かれ、交流しながら学び合いました。

交流しながら学び合い

 保育園支部からは可部南認定こども園の時光聡子主任保育士が「2・3歳児のあそびと生活」の分科会で、『こどもも大人も やってみたい!やってみよう!』というテーマで実践発表をしました。こどもも大人も挑戦するには安心感が大事。安心できる環境ってなに?やってみたいと思えるにはどうしたらいい?こどもたちが繰り返し挑戦していくにはどんな環境が必要?開園した認定こども園の新しい環境で、保育士が工夫した保育の実践をもとに、こどもも大人もワクワクできる環境づくりについて参加者同士で議論を深め学び合いました。
 また、昨年に引き続き開催された給食・食育交流会では、公私立の調理員、保育士が集い、各園のアレルギー対応、偏食の子どもへの対応、食育の実践などを語り合いました。
 今後も子どもたちのために、よりよい保育・調理が提供できるように、公私立の垣根を越えて、子どもの最善の利益という視点を軸に、語り合いながら学習を深めていきます。