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女性部要求書提出
誰もが働きやすい広島市に

女性部は「広島市に働く女性労働者の労働条件の改善に関する要求書」を人事部長に提出

 9月12日に女性部は「広島市に働く女性労働者の労働条件の改善に関する要求書」を人事部長に提出しました。

アンケート等をもとに女性職員の要求伝える

 働く女性の願いに逆行する「自治体リストラ」はやめること、賃金・労働条件・環境の改善について、真の男女平等の実現と女性の働く権利の確立、会計年度任用制度について等4つの項目について要求しました。重点要求として、
@生理休暇が取りやすい環境にしてほしい
A本庁のトイレの改修をすすめてほしい
B定年延長もあり高齢化する職員に孫休暇が必要であり、看護と子の子育て支援の両面で使える制度にしてほしい
C会計年度任用職員は給与の改善をしない限り募集しても人は集まらない。6H、4Hの方にも退職金が必要なのではないか。同一労働・同一賃金の原則を守り待遇改善を

と訴えました。

昇級したいと思える働き方に

 今年から、「職員の給与の男女の差異の情報公表」がなされることになり、広島市の数値から、「正規職員も、会計年度任用職員も男女の賃金格差が大きくなっている。女性の登用の目標を達成する努力はされているのか」などを質問しました。
 東京の足立区でアンケートを区が取った。女性が昇給することは必要と50%以上の人が思っているが、いざ自分の事となると20%代に下がった。その理由として「上司の仕事ぶりが関係しているのではないか」などを伝え、広島市の男性も女性も働きやすい職場になるようにと要求しました。
 なお、本庁の女性用トイレを増やすための改修工事については、予算を確保し計画を進めているとの回答でした。

パワハラをなくし 働きやすい職場へ

 パワーハラスメントという概念が社会に定着し、労働施策総合推進法の改正により2020年6月1日からは、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務として位置づけられています。

パワハラの定義

 厚生労働省がパワハラ防止対策のために事業者に示した指針では、「職場におけるパワーハラスメント」として、職場において行われる「@優越的な関係を背景とした言動」であって、「A業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」により、「B労働者の就業環境が害されるもの」であり、@からBまでの要素を全て満たすものとしています。
 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為として、パワハラを主に6つの類型にまとめています。(下表参照)

職場環境への負の影響は大きい

 パワハラは、被害者の心を傷つけ、ときにストレス性疾患・適応障害など、その人の働く能力を奪ってしまいます。トラウマ、人間不信になるなどその人の将来を左右する可能性もあり、その行為が生む結果は重大です。
 しかし、問題はそれだけではとどまりません。
 パワハラが行われている職場は、周囲の同僚にも悪影響を与えます。実際に職場でパワハラがあれば、自分が直接に行為を受ける立場でなくても、ストレスや精神的苦痛を感じるし、業務に集中できなくなります。
 加害者を除く大半の職員が、「仕事に行きたくない」「早く異動したい」などと考え、自分がターゲットにならないよう怯えている状況は、職場環境として非常に悪い状態と言えます。また、こうした精神的負担によって、病休者が出て欠員となれば、さらに業務の停滞を招きます。早期に是正することが大切です。

事業者が負うべき責務

 パワハラ防止対策は、事業者の責務(義務)となっています。相談窓口の設置はもとより、実際に相談があった後、きちんと対応されなければ意味がありません。

  • ◆ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  • ◆ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • ◆ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
    • ・事実関係を迅速かつ正確に確認すること
    • ・速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(注1)
    • ・事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと(注1)
    • ・再発防止に向けた措置を講ずること(注2)

    注1 事実確認ができた場合

    注2 事実確認ができなかった場合も同様

  • ◆ そのほか併せて講ずべき措置
    • ・相談者・行為者のプライバシーを保護するための措置について労働者に周知すること
    • ・相談したこと等による不利益取扱いをしない旨を定め、労働者に周知すること

パワハラをなくすための取り組み

 問題点の大きさが認識されるようになり、徐々に具体的な取り組みが進められています。一方で、「こうした時代の変化への認識が足りず、相変わらずパワハラ行為を行う管理職や上司がいる」と現場から声が届いています。
 職場内でパワハラが発生している状況は、職場環境を悪化させるものです。放置せず職場で問題を共有し、市当局に指針にもとづいた具体的な対応を求めることが、パワハラをなくしていくために大切です。

<職場におけるパワハラに該当すると考えられる例/該当しないと考えられる例>
代表的な言動の類型 該当すると考えられる例 該当しないと考えられる例
(1)身体的な攻撃
(暴行・傷害)
  1. @ 殴打、足蹴りを行う
  2. A 相手に物を投げつける
  1. @ 誤ってぶつかる
(2)精神的な攻撃
(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
  1. @ 人格を否定するような言動を行う。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む。
  2. A 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う
  3. B 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う
  4. C 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信する
  1. @ 遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意をする
  2. A その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をする
(3)人間関係からの切り離し
(隔離・仲間外し・無視)
  1. @ 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする
  2. A 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる
  1. @ 新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に別室で研修等の教育を実施する
  2. A 懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な研修を受けさせる
(4)過大な要求
(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
  1. @ 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる
  2. A 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する
  3. B 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる
  1. @ 労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる
  2. A 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せる
(5)過小な要求
(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
  1. @ 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
  2. A 気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない
  1. @ 労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減する
(6)個の侵害
(私的なことに過度に立ち入ること)
  1. @ 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする
  2. A 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する。
  1. @ 労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒアリングを行う
  2. A 労働者の了解を得て、当該労働者の機微な個人情報(左記)について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促す

現場の声を伝えて働きやすい職場の改善を
認定調査員要求書提出

認定調査員支部は谷田介護保険課長に要求書を提出

 9月6日、会計年度任用職員労働組合 認定調査員支部は、谷田介護保険課長に「賃金、労働条件の改善・向上のための要求書」を提出しました。
 昨年度は、コロナウイルスによる更新延長措置がなくなったことで、更新申請件数が急増しました。この影響により、認定結果の遅延が発生しました。今後は、市民サービスの低下につながる遅延等がおきないよう各区の状況を把握し、指導をすることを要求しました。
 また、以前は保健師が行っていた業務も調査員が行うことが多く、その中でも、新人教育については負担が大きいため、採用後の調査員研修で窓口業務なども合わせて研修していただくよう要求しました。
 引き続き、毎年要求している軽自動車の配備、電動自転車の増車を強く訴えました。今後も、誰もが安心して働き続けたいと思える職場をめざし、現場の意見を伝え、待遇改善を求める交渉をしていきます。

すべての子どもたちに豊かな遊びと文化を
第42回障害児こどもまつり

第42回障害児こどもまつりのようす

 9月10日に、第42回障害児こどもまつりが広島文化学園HBGホールにて開催されました。障害児こどもまつりは、「どんな障害があっても子どもたちに豊かな遊びや文化を」という願いのもと、1980年から開催されてきました。児童総合支援センター支部も、実行委員として運営に携わっています。新型コロナウイルス感染症の影響により令和2〜3年の2年間開催できませんでしたが、昨年はこどもコンサートと作品展を行い、今年はコンサートに加えバザーの出店があり、おおいににぎわいました。

和太鼓演奏

観客とともに 会場が一体感に包まれて

 当日のコンサートでは4団体が発表し、キーボードやハンドベルを使った楽器演奏、ダンスや和太鼓演奏など、これまでの取り組みの成果を感じられるステージ発表でした。発表者のいきいきとした姿や緊張しながらも仲間を支えに頑張る姿、また観客が発表者を温かく見守り楽しむ姿、そして司会者が共に盛り上げる姿があり、会場は一体感に包まれました。
 また、ゲストに新沢としひこさん・山野さと子さんをお招きし、「せかいじゅうのこどもたちが」「にじ」「はらぺこあおむし」など、たくさんの歌を披露して頂きました。子どもたちが園でよく歌っている歌、聞き覚えのある歌、有名な歌など、いろんな世代で楽しめ、子どもにとっても大人にとっても心地のいい時間となりました。バザーでは、手作り焼き菓子などの食べ物や、キーホルダーなどの小物などが並び、たくさんの方が足を運びました。

交流の場が広がるようにと願いを込めて

 今回の取り組みをきっかけに、子ども同士、保護者同士の繋がりが広がっていくことを願っています。障害児こどもまつりが、今後も障害の有無を超えた交流の場となり、障害児の豊かな遊びや文化を楽しめる機会や場所が広がるようにと願いを込めて、継続していきます。