介護保険制度案

(平成9年9月現在)

厚生省高齢者介護対策本部事務局 作成


制度創設のねらい

制度の概要


介護サービス費用における1ヶ月当たりの単価

在宅サービス

要支援 虚弱のケース 6万円程度
要介護度 軽度のケース 14〜16万円程度
要介護度 中度のケース 17〜18万円程度
要介護度。 重度のケース 21〜27万円程度
要介護度「 痴呆のケース 23万円程度
要介護度」 最重度のケース 23〜29万円程度

サービスの具体的事例(最重度のケース)

寝返り困難な最重度の要介護者が複数世代で同居している場合
訪問介護 週14回訪問 9時間20分/週
日帰り介護/通所リハビリテーション 週3回通所 18時間/週
訪問看護 週2回訪問
短期入所生活介護 月1回入所7日間

施設サービス

特別養護老人ホーム 29万円程度
老人保健施設 32万円程度
療養型病床群等 43万円程度
(注)この他、医学的管理、リハビリが行われるとともに、福祉用具等のサービスが考えられる。


介護用語の定義

用  語

内  容

要介護状態 身体上又は精神上の障害があるために、日常生活における基本的な動作について、厚生省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態であって、介護の必要の程度に応じて厚生省令で定める要介護状態の区分のいずれかに該当する状態
介護状態となるおそれがある状態 身体上又は精神上の障害があるために、厚生省令で定める期間にわたり継続して、日常生活を営むのに障害があると見込まれる状態(厚生省令で定める程度のものに限る。)であって、要介護状態以外の状態(虚弱)
要介護者 (1) 要介護状態にある65歳以上の者
(2) 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者で、その原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたもの
要支援者 (1) 要介護状態となるおそれのある状態にある65歳以上の者
(2) 要介護状態となるおそれのある40歳以上65歳未満の者で、その原因である身体上又は精神上障害が、特定疾病によって生じたもの
居宅サービス等 在宅サービス(サービスを提供する者・具体的な内容・条件等は厚生省令等で定める)
訪問介護 ホームヘルプサービス
訪問入浴介護 訪問入浴サービス
訪問看護 訪問看護サービス
訪問リハビリテーション リハビリテーションサービス
居宅療養管理指導 医学的管理等サービス
通所介護 デイサービス
通所リハビリテーション リハビリテーションサービス(現行の老人保健施設や病院等での通所リハビリ)
短期入所生活介護 ショートステイ(現行の特別養護老人ホームでのショートステイ)
短期入所療養介護 ショートステイ(現行の老人保健施設や療養型病床群等でのショートステイ)
痴呆対応型共同生活介護 痴呆性老人向けグループホーム
特定施設入所者生活介護 有料老人ホーム、ケアハウス等における介護サービス
福祉用具貸与 福祉用具サービス(日常生活用具の貸与)
居宅介護支援 ケアマネジメント(対象者の評価、ケアプラン作成、サービス事業者との連絡調整等)
(居宅サービス計画) 在宅サービスのケアプラン
(居宅介護支援事業者) ケアプラン作成機関
施設サービス 介護保険施設でのサービス
介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム
介護老人保健施設 老人保健施設
介護療養型医療施設 療養型病床群等
介護サービス計画 介護サービスのケアプラン(施設で作成)
(第2号被保険者負担率) すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対する、すべての市町村の係る第2号被保険者の見込数の総数の割合に、2分の1を乗じて得た率を基準として設定するものとし3年ごとに、該当割合の推移を勘案して政令で定めるものをいう。



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