| 給水装置の工事 |
| 給水装置の新設・改造・撤去をするには、あらかじめ水道事業部に工事の申込みが必要となります。 工事は、指定給水装置工事事業者が行うこととされていますので、申し込み手続きについては、指定給水装置工事事業者にご相談ください。 なお、無届けで工事を行うと給水装置の誤接合等の事故につながる可能性がありますので、必ず指定給水装置工事事業者に工事を依頼してください。→【事故事例】 水道を新設するときは、その口径に応じた施設整備納付金と工事審査手数料が必要です。また、改造や撤去工事の工事審査手数料は、工事内容によって異なります。 なお、メーター口径を大きくするときの施設整備納付金は、その差額分がお客様の負担となります。 |
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※指定給水装置工事事業者又はその他ご不明な点がありましたら工務課 給水装置係(TEL:0836-21-2405)までお問い合わせください。 |
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| 宇部市ガス水道局 水道事業部 〒755-0022 山口県宇部市神原町一丁目8番3号 電話番号:0836-21-2171(代表) FAX:0836-21-2172 E-mail:ubesuido@ymg.urban.ne.jp(代表) ©宇部市ガス水道局水道事業部 |