小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主または、会社等役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば<事業主の退職金制度>といえるものです。 |
制度の特色
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掛金は、税法上全額が「小規模企業共済掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます) |
共済金は退職所得扱い、または公的年金等の雑所得扱い |
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共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。 |
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加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付けが受けられます。 |
加入資格と掛金
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常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員 |
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事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員 |
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常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 |
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毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。 |
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掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。(半年払、年払もできます) |
共済金等の支払
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加入者に生じた共済事由により共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金のいずれかが支払われます。 |
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共済金Aおよび共済金Bについては、「一時払」、「分割払」、「一時払と分割払の併用」のいずれかを選択できます。(ただし契約者の死亡事由の場合は、分割払及び一時払と分割払の併用は選択できません) |
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共済金の分割払を選択できるのは、共済金の支払額が300万円以上で共済事由が生じた日に満60歳以上である方です。また分割共済金は、10年間または15年間にわたって年4回 2月、5月、8月、11月に支払われます。 |
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共済金の一時払と分割払の併用を選択できるのは、分割で受け取る共済金の額が300万円以上で、一括で受け取る共済金の額が30万円以上であることが必要です。 |
従業員のための退職金制度です。掛け金の一部を国が助成してくれ大変お得です。
毎月わずかな掛け金を金融機関に払込むだけで退職金制度の管理は国が行います。
従業員が退職したときは、その従業員に中小企業総合事業団から退職金が直接支払われます。 |
制度の特色
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国が掛け金の補助をします。
新しく加入する事業主に、掛金の1/3を契約月から2年間国が助成します。また、掛金月額を増額する事業主に、増額分の1/3を増額月から1年間国が助成します。掛金は全額損金扱いです。 |
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転職しても加入期間を通算することができます。 |
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過去勤務期間(加入前の期間)もさかのぼって通算できます。 |
加入資格と掛金
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加入できる企業 |
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製造業・建設業 |
常時従業員数300人以下または資本金・出資金1億円以下 |
卸売業 |
常時従業員数100人以下または資本金・出資金3千万円以下 |
小売業・サービス業 |
常時従業員数50人以下または資本金・出資金1千万円以下 |
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掛金 5,000円〜30,000円 パートタイマーの特例掛金 2,000円 3,000円 4,000円 |
加入資格と掛金
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産するなどの事態を防止し、経営安定を図るための国の共済制度です。 |
制度の特色
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契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害額相当の貸付が受けられます。 |
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共済金の貸付は無担保・無保証人・無利子で受けられます。ただし、貸付額の1/10に相当する金額は、掛金総額から控除されます。償還期間は、5年(据置期間6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還。 |
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解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。 |
加入資格と掛金
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引続き1年以上事業を行っている中小事業者であって、次のいずれかに該当する法人または個人 |
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従業員数300人以下または資本金1億円以下の鉱工業等の会社及び個人 |
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従業員数100人以下または資本金3千円以下の卸売業の会社及び個人 |
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従業員数50人以下または資本金1千万円以下の小売・サービス業の会社及び個人 |
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企業組合・協業組合 |
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事業共同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等を行っている組合 |
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掛金月額は、5,000円〜80,000円の範囲内(5,000刻み)で加入後増額できます。(減額する場合は一定の要件が必要です) |
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掛金は掛金総額が320万円になるまで積立ることができます。 |
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掛金の掛止め・休止もあります。(掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合等) |
共済金の貸付
本制度に加入後6ヶ月以上経過して、取引先業者が倒産し(倒産には夜逃げ、内整理等は含みません)これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合、倒産日から6ヶ月以内に貸付請求をすることにより共済金の貸付がうけられます。 |
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破産・和議開始・更生手続開始・整理開始・特別精算開始の申し立てがあった場合 |
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手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分をうけた場合 |
<小規模企業共済><中小企業倒産防止共済>についてのQ&Aは、
貯蓄と保険が一緒になったお得な共済です。
無料弁護士相談・人間ドック助成金などの特典があります。 |
制度の特徴
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毎月の掛金より、年払いの保険料と手数料を差引いた残りが貯蓄積立金となり、1年ごとの積立金は預入期間1年の定期預金扱いとなります。利息は複利で計算され、満期時には10年間の貯蓄積立金(元利合計)を加入者にお返しします。 |
生命保険 保険金は1口25万円〜100万円(加入年齢により異なります) |
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全国規模の集団扱いなので安い保険料で大きな保障が得られます。10口まで加入できます。 |
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被保険者(保険の対象となる人) |
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商工会員とその家族及び従業員との家族で、年齢5才6ヶ月以上65才6ヶ月未満の健康な方 |
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保険金 |
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積立金の5倍以内 |
お得な情報
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人間ドックの検診費用が最高1万円まで助成されます。(5口加入ごと) |
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この貯蓄共済の加入者であればどなたでもどんなことでもお気軽にご相談ください。秘密厳守です。 |
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1年分の掛金を前納すると、1年後に一口あたり1,200円の報奨金がつきます。 |
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お問い合わせは玉島商工会議所まで
TEL086-526-0131 FAX086-525-0230
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