随刊サワネ

1998年11月第1号 通算第21号

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 サービス

 加算税の仕組み1998.11/9   事務所月曜研修資料

サービス

ちょっとよいホテルに泊まってしまいました。どのくらいよいホテルかというと、ホテルの一回にあるセルフのレストランでレギュラーサイズの普通のビールが550円、発泡酒のサッポロ ブロイが450円、カレーライスが900円です。部屋の冷蔵庫の中のレギュラーがなんと800円。

以上はチェックインしてしばらくしてからわかったことですが、これからお話するのはチェックインの前のことです。ホテルに入るとまず、ロビーが異常に広い。ロビーが異常に広いということは、ロビーの建築費分、およびその維持にかかる費用だけそれだけ、各室の負担する建築費、運転経費などが高くなるわけで、つまり客室料金でロビーを負担をしているわけですが、そんなことを考えるだけで頭が痛くなります。また、キャスター付きのスーツケースをごろごろ引っ張るわけですが、高級ホテルですから、絨毯を敷いてある。だから、キャスターが引っ張りにくい。つくづく、いやになってくるのでした。

チェックインまでの時間をレストランでつぶすことにしました。幸いお腹はすいてないので、ビールだけを飲もう。レストランも案内を待って並んでいるのです。空席がいくつもあるのですが、なんの都合でか、中に入れない。すわらせない。案内をお待ち下さいというのは、ちょっと高いレストランなどによくみられることですが、これは、完全に、店の側の論理なのだなと思いました。席があいているのに、中に入れないのです。待っている間、立っていないといけない。ぶつぶつと気分がわるくなります。

しばらく待って、中に案内されますと、席について、生ビールを注文しました。食事はと聞かれて枝豆を頼んだら、無いとのことでした。やがて、やってきた1000円のジョッキは小ジョッキでした。う、情けない。やがて、おかわりをお願いしましたらウエイトレスさんが言いました。

「お替わりなさいますと、のみ放題の方が1800円で安くなっておりますが注文をお切り替えいたしましょうか。」

これで、ちょっと感心して、気分がよくなりました。それに、200円得した気分です。

2杯目あけて、帰ろうかなと思っていたら、ウエイトレスさんがやって来て、お替わりはいかがいたしましょうかと言ってくれました。うれしくなって、ついお願いしてしまいました。ネームプレートを見ると古屋さんでした。

彼女のおかげで、このホテルでの滞在がずいぶん救われることになりました。マニュアルどうりなのか、彼女の個人的な気遣いなのかはわかりませんが、いずれにしてもよいサービスだなと思いました。良いサービスは客の気持ちを和やかにします。

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加算税の仕組み

加算税なんて、本来よけいなものですから、払わない方がいいに決まってます。でも、もし万一かかるとしたらどのくらいかかるのか、どういう場合に掛かるのかは知っておくほうがいいかもしれません。事務所内研修資料から持ってきました。

<<加算税の税率>>

修正申告、更正、決定を受けたときに、延滞税の外に過少申告加算税、無申告加算税、重加算税が課税されます。

*加算税の種類

過少申告加算税――申告はしているけど、少なかった場合

無申告加算税―――申告をしていなくて、決定により税額が出た場合

重加算税―――――仮装隠蔽などをして、悪質なことをしている場合

 

期限内申告をしてーーー@申告漏れ額が少額――過少申告加算税  増差税額 ×10%

申告漏れがあった     A申告漏れ額が大きいー過少申告加算税  増差税額 ×15%

                   B隠蔽、仮装あり悪質――重加算税      増差税額 × 35%

増差税額というのは、期限内申告の納税額に比べて増えた税額のことです

期限内申告をしてーーー@自主申告――――――無申告加算税   税額 ×   5%

いない              A税務署からの決定を予知して

                             ――――――無申告加算税   税額 × 15% 

                   B隠蔽、仮装があり悪質 ―重加算税       税額 × 40%

 

*源泉徴収した税金―――@税務署から納税告知をされることを予知していない

を納期限までに納                ――――――不納付加算税  税額 ×  5%

めていない           A納税告知を予知してーー不納付加算税  税額 × 10% 

                    B隠蔽、仮装あり悪質――重加算税     税額 × 35%

                    

<<加算税が課税されない場合>>

正当な理由があり、2カ月以内に納税者が主張した場合には課税されない。

正当な理由とは

  1. 申告当時に公表されていた見解が改変されたための修正申告、更正
  2. 火災、または盗難により申告時に損失とするのが相当であったもので、補填を予期できなかった保険金、損害賠償を受けたため、等による修正申告
  3. 予期できなかった交通、通信の途絶による期限後申告
  4. 通常到達すべき期限内に到達しなかった場合
  5. 納税義務者が病気、事故により申告書を作成できず、かつ他人をしても作成、提出できない事情があった場合。

 

正当理由にならないものの例示

@法令の不知、誤認  A事実の不知、誤認  B代表者の病気、海外旅行  C税理士の独断処理

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