a.「なぜ、就業規則を変えると会社は儲かるのか?」 下田直人著 大和出版、250頁 1575円
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a.本「なぜ、就業規則を変えると会社は儲かるのか?」 下田直人著 大和出版、250頁 1575円 就業規則といえば、一定の規模以上の会社は法律で強制的に作らなければいけないもの、あっても役に立たないものと思っている方が多いと思います。そういった考え方をひっくり返すのがこの本です。 著者は、就業規則は、働き方のルールを明文化したものであり、究極的には会社の理念を働き方のルールとして表現したものだといいます。そして、会社にあった就業規則を作り運用することで、従業員との間のリスクが避けられ、さらに従業員が安心して働け、しかもやる気まで出てくるのだと考えています。 就業規則には三段階があるといいます。 1.最低ラインを満足していないもの 2.最低ラインを満足し、従業員との揉め事等回避ができているもの 3.従業員を安心させやる気を出すもの 1の最低ラインでは、知っていてあたりまえ、知らなければ損をするものがいくつか紹介されています。少し紹介します。 ・残業割増手当:法定時間を超えたもののみを対象とする ・休日出勤割増:1週間に1日の法定休日に出勤させた場合のみを対象とする ・休日と休暇を区別すると残業単価が変わる そして、自社の就業規則が以下の一つにでもあてはまったら緊急手術が必要としています。 チェックしてみましょう。 □始業時刻・終業時刻・休日が実際と違っている □定年年齢が異なっている。もしくは定年がない □休職制度や慶弔休暇などの日数が現実的ではない。 □「残業・休日出勤を会社命令で行うことができる」という規定がない □どこの時点から従業員となり、この就業規則が適用されるのかが明確ではない □有給休暇取得までの流れが不明瞭である □退職時にはいつまでにその旨の明示が必要なのか明確ではない □欠勤・遅刻・早退時の賃金の取扱いが不明瞭である b. 笑顔のチカラ 「笑顔のチカラ:笑顔セミナー」というチラシが送られてきました。 笑顔の効能が4つあげられていました。 ・売上が半年で2.5倍! ・クレームが3分の1に! ・万引き激減! ・従業員の遅刻・欠勤・退職率が激減! セミナーは東京であるので残念ながら参加できませんが、チラシからセミナーの内容を探ってみましょう。 経営者の笑顔があってこそ、お客様に直接接する社員も本当の笑顔ができるようになる。本当の笑顔とは心からの笑顔である。会社中が笑顔になって、はじめてお客様が笑顔になる。笑顔になるから会社の商品を買ってくださるのだ。そして、大切なことは笑顔はテクニックなのだということだ。 たぶんこのような内容ではないかと思います。行けないのが残念です。さて、チラシにもどりますと、こんなことが書いてあります。チェックしてみてください。 「笑顔なんてできている」と思っている経営者のみなさま。いま一度、職場を見渡して観察してみてください。 □お客様が入ってきたとき笑顔でお迎えできていますか? □そのとき、お客様の目を見て笑顔を向けていましたか? □忙しいときでもお客様の前では笑顔ができていますか? □お客様がいないとき、仏頂面していませんか? □帰り際、何割ぐらいのお客さまが笑顔になっていますか? 仕事の中での笑顔、気をつけてみたいと思います。 このチラシ、守成クラブという異業種交流会のお知らせの中に入っていました。守成クラブは、会を通じて商売をしようという趣旨です。毎月例会があり自社のPRができるようになっています。澤根も入会しています。関心のある方はご連絡ください。 新規のお客様をとらなければいけない。しかし、新規は不安だ。売り掛けがしっかり回収できるだろうか。そういう場合最低限の信用チェックの方法がいくつかあります。 1.同業者に聞く 2.金融機関に聞く 3.登記情報を調べる 4.担保の状況を調べる 5.帝国データバンク、東京商工リサーチなどで資料を取る。 3の登記情報は次で安価に調べることができます。 財団法人民事法務協会 (<http://www1.touki.or.jp/gateway.html>) ここで本店所在地、代表者住所がわかりますから、これらの登記簿をみることで担保状況まで見ることができます。 帝国データバンクなどもネットで利用することができます。 新規は怖い。しかし、新規が必要だ。そういうときに少しでも不安を軽減するのは信用チェックだと思います。 d. 経営革新計画 中小企業経営革新支援法という長い名前の法律があります。そこに経営革新計画のことが書かれているのです。この計画を県知事に承認してもらうとさまざまな特典をもらえるための第一歩を確保したことになります。 ★低利融資 ★補助金 ★税制の優遇 ★特許関係料金半額軽減 などです。 では、経営革新計画とは何でしょうか。 @ 新商品の開発又は生産 A 新役務の開発又は提供 B 商品の新たな生産または販売の方式の導入 C 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動 @〜Cに関する計画が該当することになっています。このような計画をされている会社は一度ご相談ください。 詳しくは中小企業庁経営革新のホームページをごらんください <http://www.chusho.meti.go.jp/kakushin/> |
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