本が出ることになりました ★★普通の人がマネジメントの名手になる★★ その秘訣を書きました: 澤根哲郎処女作 PHP研究所 ★★★★ ★★★★ アマゾン元バイヤー、土井英司さんのメルマガ「ビジネス・ブック・マラソン4月2日号で紹介されました。土井さんありがとうございます。 |
メールマガジン 週刊 税理士FAQ 戦略マップマスター 米国税理士(*) 税理士 澤根哲郎 こんにちは ようこそいらっしゃいました。 このメルマガは スリムなメルマガをめざします すぐ肝心の本文に入れます 相互広告は一回につき 2件まで メルマガ「税理士FAQ」は 税務、会計だけでなく、会計事務所によせられる相談をカバーした多様な内容になります。 つまり、税理士事務所へのFAQです。 コンセプトは分かりやすさです。 専門書、解説書が分かりにくいのは、 正確を期すからです。 また、すべてを解説しようとするからです。 本メルマガは、 だいたんな分かりやすさ に挑戦します。 そのために ・
多少の不確かさは気にしません。 ・
ポイントのみをお話します。 たとえば、以下の見本誌のリースの話では、ややこしいことを知らなくても、 「リース契約をする時は損得があるぞ、注意しないといけないぞ」 ということだけ知っていれば十分でしょう。 リース契約のときによく知っている人に聞けばいいのですから。 しかし、知らなければ、 聞こうともしないでしょう。 素人が、専門家を使いこなすためにはある程度の知識が必要なのです。 そういった意味でも、税理士FAQは、みなさんに税理士のセカンドオピニオンを提供したいと思っています。 だいたんなわかりやすさで月4回を目標にお届けします。 登録するのは今、です! 税理士FAQ (マガジンID:0000139896) メールマガジン登録 メールマガジン解除 見本誌 税理士FAQ 2004年9月22日見本号 ★☆★☆★☆★☆★ Q.リース契約の仕方で税金の損得が出るという話を聞きましたが、本当しょうか? A.本当です。 リース税額控除という制度があります。パソコンなどリース契約した場合に、税金が安くなる制度です。 このリース税額控除があるからといって不用のものをリースで購入する必要はありません。でも、必要なものがあって、リース契約をしようという場合には気をつけなければならないことがあります。 それは リース期間です。 リース期間が、そのものの耐用年数を超える場合には、この税額控除の適用はありません。 普通のパソコンだと耐用年数が4年ですので、リース期間は4年でないと税額控除ができません。取得する資産の種類によって、耐用年数は違います。 このことは、機械とかパソコンのリース業者が知らないことも多々あります。 同じものをリース契約しても、ちょっとしたことで税金が安くならなかったら悲しいですね。 ですから、 リース契約をされる場合には、契約の前に税理士に確認しましょう。 税理士がいない場合には、リース業者に「こういうことを聞いたけどどうなっているのか」と確認しましょう。 編集後記 いかがでしたでしょうか。リースのことはご存知でしたか? 小さなことだけど、知っていれば役に立つ、完全には知らなくても、ちょっと知っていれば役に立つことはいっぱいあります。 経営者、会計総務関係者は必読です。 今すぐご登録ください。 税理士FAQ (マガジンID:0000139896) メールマガジン登録 メールマガジン解除 発行者は税理士の澤根哲郎です。 岡山で会計事務所をしています |
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