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発明の世界タイトル

ここでは、私の特許出願したものの情報を順次掲載していきます。特許とは知的財産権のひとつで、個人で取得したものは個人の財産として考えることができる。この財産にはライセンスなどを与えることによって他の人たちに知的財産権を与えることができる。まあ、簡単にいえば、自分の土地を貸してあげてると同じことになるかな?このような特許出願をしているものについてのライセンス供与可能なものを掲載しています。



特許出願状況
2009年5月1日現在
特許登録2件(契約先譲渡先募集中)、特許審査中0件
出願1件(審査断念)、出願予定0件、試作段階5件、出願未定 数十件
発明タイトル 出願番号 特許出願日 審査請求日 公開番号 特許公開日
特許番号 特許取得日 拒絶査定不服審判番号
状 態 現在のこの特許の状態
契約状況 現在のこの特許に関する契約状況
特許の目的 この特許の目的とするところの説明
特許の状況(公開可能な範囲で公開)
薬を服用するための容器状食品 2002-013323 2002/01/22 2002/01/22 2003-210117 2003/07/29
特許第3652312号 2005/03/04 ----------
状 態 特許登録
契約状況 契約先又は譲渡先募集中。専用実施権又は通常実施権を付与する契約も可能。特許譲渡も可能。この特許に関するお問い合わせは
 ココ→nan@ymg.urban.ne.jp←ココまでどうぞ。
特許の目的(出願内容についての詳しい情報は公報を御覧下さい)   【請求項1】  可食性材料によって形成され、開口部から容器内部空間に薬を入れることができる容器本体と、可食性材料によって形成され、かつ前記開口部を塞ぐための蓋体と、を備え、前記容器空間に面する前記容器本体内面には、可食性材料からなる第1内層部が形成され、前記蓋体で前記容器本体の開口を塞いだときに前記容器空間に面する蓋体内面には、可食性材料からなる第2内層部が形成され、前記蓋体で前記容器本体の開口を塞いだとくに、前記容器本体の前記第1内層部と前記蓋体の前記第2内層部とは少なくとも一部が重合して、容器空間内の薬を隙間なく包囲するように形成され、前記第1及び第2内層部は、前記開口が前記蓋体で塞がれた前記容器本体が咀嚼されても、当該第1及び第2内層部が薬を包囲する状態が維持されて薬が当該内層部の外に漏洩しない程度の耐性を有していることを特徴とする薬を服用するための容器状食品。
  【請求項2】  前記蓋体は、前記容器本体内面に嵌合する嵌合突起を備え、前記第2内層部は、前記蓋体で前記容器本体の開口を塞いだときに前記容器空間に面する嵌合突起下面と、嵌合突起の側面と、に形成され、前記蓋体の嵌合突起が前記容器本体内面に嵌合することで、前記容器本体の前記第1内層部と前記嵌合突起の側面の前記第2内層部とが重合して、容器空間内の薬をほぼ隙間なく包囲することを特徴とする請求項1記載の薬を服用するための容器状食品。
  【請求項3】  前記第1及び第2内層部は、咀嚼によって変形可能な材料によって形成されていることを特徴とする請求項1又は2記載の薬を服用するための容器状食品。
  【請求項4】  前記第1及び第2内層部は、水分を吸収することにより軟化する材料によって形成されていることを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の薬を服用するための容器状食品。
  【請求項5】  前記第1及び第2内層部は、口腔内で溶けたときにとろみを生じる材料によって形成されていることを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の薬を服用するための容器状食品。
  【請求項6】  前記蓋体で前記容器本体の開口を塞いだときに前記容器本体と前記蓋体とが接する接合面であって、容器本体側の接合面と蓋体側の接合面の少なくともいずれか一方の接合面には、粘着性を有する又は粘着性を生じ得る可食性材料が接着部として設けられていることを特徴とする請求項1〜5のいずれかに記載の薬を服用するための容器状食品。
  【従来の技術】  薬は、苦みを有することがあるため、幼児などの場合には、薬の服用が困難である。薬の苦みが口の中で広がるのを避けるために、オブラートに薬を包んで服用するという方法もあるが、幼児の場合、薬を服用すること自体を嫌がるため、薬をオブラートで包んでも幼児に薬を服用させるのは困難である。
 ここで、幼児などに薬を服用させるには、幼児が好む食材、例えばチョコレートなどの菓子とともに薬を服用させることが考えられる。このような技術としては、登録実用新案第3031509号公報に記載のもの(以下、単に「従来技術」という)がある。この従来技術は、適切な弾力性および強度の可食性の被膜層で薬剤を保護し、これを菓子類等の食材に添加したものである。この従来技術では、口腔内で噛み砕いて摂取できる固形の菓子類に外観、味、香り、歯触り、または舌触りが同等か類似しているために、服用が容易であるとされ、特に、小児用製剤において、比較的不向きであった錠剤やカプセル剤になりかわる、とされている。
  【発明が解決しようとする課題】  ところが、従来技術では、薬が予め食材に添加されていなければ、容易に服用できるという効果は得られないものであり、通常の薬を如何にして容易に服用するかという観点からは、役に立たないものである。
 そこで、本発明は、薬が予め食材に添加されていなくとも、薬を容易に服用できる容器状食品を新たに提供することを目的とする。
 また、本発明の他の目的は、容器状食品において薬の味を感じてしまうことをより一層防止すること、あるいは蓋付き容器状食品において蓋の接合を容易することなどである。

パスワード認証方法及びパスワード認証プログラム 2001-334772 2001/10/31 2001/10/31 2003-141079 2003/05/16
特許第3677471号 2005/05/13 ----------
状 態 特許登録
契約状況 契約先又は譲渡先募集中。専用実施権又は通常実施権を付与する契約も可能。特許譲渡も可能。この特許に関するお問い合わせは
 ココ→nan@ymg.urban.ne.jp←ココまでどうぞ。
特許の目的(出願内容についての詳しい情報は特許公開公報を御覧下さい)   【請求項1】間違ったパスワードが入力されると再度のパスワード入力を要求するパスワード認証システムにおけるパスワード認証方法において、  単一の正しいパスワードが所定回数だけ入力されることを要求するための1以上の数に設定された入力要求数に応じた回数のパスワード群入力を前記パスワード認証システムが認証のために要求するステップと、  入力されたパスワード群に誤ったパスワードが含まれている場合には、再度入力要求数に応じた回数のパスワード群入力を前記パスワード認証システムが認証のために要求するステップと、  前記パスワード群入力の間違いが、1以上の数に設定された間違い許可数Xmaxに応じた回数行われると、前記パスワード認証システムが前記入力要求数Kを増加するステップと、 を含むことを特徴とするパスワード認証方法。
  【請求項2】前記入力要求数の増加後に、更に、前記パスワード群入力の間違いが間違い許可数に応じた回数行われると、前記パスワード認証システムは前記入力要求数を変更するステップを含むことを特徴とする請求項1記載のパスワード認証方法。
  【請求項3】  前記入力要求数を増加又は変更する際に、前記間違い許可数も変更するステップを含むことを特徴とする請求項1又は2記載のパスワード認証方法。
  【請求項4】  前記パスワード認証システムは、パスワード入力を終了する指示をパスワード入力者から受け付けたとき、又は、前記入力要求数Kの増加又は変更が所定回数以上なされたときは、パスワード入力を終了させるステップを含むことを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載のパスワード認証方法。
  【請求項5】  請求項1〜4のいずれかに記載のパスワード認証方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。

  【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】  キャッシュカードやクレジットカードを使用する場合やコンピュータネットワークにアクセスする場合には、暗証番号等のパスワードが要求されるのが一般的である。キャッシュカードの場合、暗証番号の入力を3回間違えると、自動的にそのカードが使用不可とされることが多い。したがって、カードの持ち主は、銀行等の窓口に出向いて、カードを使用可能にする手続きを行う必要がある。
 また、ネットワーク等へのアクセスの際に要求されるパスワードについても何回か間違えると、その利用者のアカウントはロックされ、システム管理者にロックを解いてもらわないとネットワークに入れなくことがある。
 しかし、近年では、個人が多数のカードを持つようになっているため、カードの暗証番号も多数になり、3回ぐらい暗証番号を間違えてしまうことは容易に発生し得ることである。
 また、ネットワーク等のパスワードについても、インターネットなどの普及によって様々な状況でパスワードが要求される事態となっており、一人が持っているパスワードも多数になっている。このため、カードの暗証番号とともに同様に、何度かパスワードを間違えることは容易に発生し得ることである。
 このような状況下では、暗証番号やパスワードの入力を間違っても許容される回数が少ないと、カードやネットワークが使用不可能となることが多くなる。使用不可能になると、その度に、銀行等の窓口やネットワーク管理者に使用を可能にするための作業を依頼する必要があり、利用者の利便性が低下する。
 一方、利用者の利便性やユーザーの利便性を高めようとすれば、パスワードを間違っても許容される回数を多くすればよい。
 しかし、間違いを許容する回数を単に増やすと、カードの不正使用者やネットワークへの不正アクセスを試みる者が正しいパスワードを見つける機会が増加する。このため、カード悪用という問題が発生し、あるいはネットワークの不正使用やコンピュータシステムからの情報漏洩の危険性が高くなる。特に、パスワードの入力回数を無制限に認めると、ソフトウェアによってパスワードを探し出すツールに対する安全性が低下する。 本発明は、かかる問題に鑑みてなされたものであり、ユーザーの利便性を確保しつつ、不正な認証を排除できる認証方法を提供することを目的としている。

パズルが付属した商品の製造方法 2001-353247 2001/11/19 ----/--/-- 2003-154160 2003/05/27
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状 態 特許出願済(審査断念)
契約状況 募集せず
特許の目的(出願内容についての詳しい情報は特許公開公報を御覧下さい)   【請求項1】  パズルがおまけとして付属した商品を製造する方法であって、  パズルを構成する複数のパズルピースを複数の商品に分配して、前記パズルを構成するパズルピースの一部を各商品に付属させることを特徴とするパズルが付属した商品の製造方法。
  【請求項2】  更に、前記パズルを構成する各パズルピースに識別記号を付す工程が含まれ、  当該識別記号は、前記パズルを構成するパズルピース同士を区別可能な記号であるとともに、同一の他のパズルにおいて対応するパズルピースに付されている識別記号と共通した記号であることを特徴とする請求項1記載のパズルが付属した商品の製造方法。
  【請求項3】  商品に付属している確率が他のパズルピースに比べて低いパズルピースが存在するように付属確率を異ならせて各パズルピースを商品に付属させることを特徴とする請求項1又は2記載のパズルが付属した商品の製造方法。
  【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】  従来から、お菓子や飲料製品などの商品パッケージに、カードやキャラクターグッズなどをおまけとして付属させることによって、商品の付加価値をつけることが行われている。しかも、おまけを主目的として商品を購入する者もいるため、商品の販売促進の観点から、消費者の購買意欲を促すおまけを商品に付属させることが重要である。
 本発明は、かかる実状に鑑みてなされたものであって、その課題は、消費者の購買意欲を促す新たなおまけが付属した商品の製造方法を提供することにある。

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