お知らせ


 平成18年10月1日から療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が変わるとともに、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます。長期入院の方に、またしても新たな負担を強いる政策です。
 入院患者さんでは、また新たな負担が増えることがありますが、国の政策ですのでご了承ください。
 なお、この自己負担増は医療機関の収入が増えるものではありません。

療養病床入院の食費
 今までの食費負担額 1食260円 1日分として 780円 
           1カ月分(30日として) 23,400円

  
 10月改定
  入院時生活療養(I)を算定する療養病床に入院している方
  食費:1食につき460円  1日分3食 1380円 


 居住費:1日につき320円  
  1日合計負担分; 1,700円  1カ月 51,000円負担

 差し引き改定後の負担増  1ヶ月 27,600円

ただし、市町村民税非課税の世帯に属する方、所得が一定の基準に満たない方、老齢福祉年金を受給している方など低所得者は、加入している医療保険の保険者(老人保健は居住地の市町村)の発行する減額認定証を、被保険者証等に添えて医療機関の窓口に提出することにより、食費や居住費減額が受けられます。

 また、難病等の入院医療の必要性の高い方の負担額は、変更前の額に据え置かれますし居住費の負担もありません。入院医療の必要性の高い状態とは患者さんの「医療区分2や3」が考えられておりますが、具体的な軽減の方法はまだ通達されておりません。
 詳細がわかりましたら、お知らせします。

  平成18年 9月27日
                 玖珂中央病院  


医療区分による、食費・居住費減免の案。

 療養病床入院の患者さん全部に、食費・居住費の負担増があるのではなく、現在下記のような通達で「医療が必要な状態の入院には、負担増が免除される可能性があります。

 ただし、「医療区分」によって決められるようですので、同じ病態でも、負担のある人や免除の人もあったり、内臓疾患で食餌療法が必要な場合でも免除されないこともあると思います。

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「病状の程度」、「治療の内容」をしん酌して標準負担額を軽減する者として
 入院医療の必要性の高い状態(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等といった、診療報酬上の医療区分2又は3の状態)が継続する(※)患者及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の生活療養標準負担額については、現行の食事療養標準負担額と同額の食材料費相当の負担額とする。

 ※1.医療区分2又は3の状態が改善して、医療区分1の状態になった場合は、その日から軽減しない。
  2.医療区分1の状態が悪化して、医療区分2又は3の状態になった場合は、状態悪化前の当月における−の医療機関での入院日数を基準に、それよりも長い日数の問、その状態力て継続する場合は、状態悪化前の入院日数を超えた日から軽減する。

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 この文章を読んで、すぐに理解できる人がいるでしょうか。

 すっきりさせる為には「医療区分1」の期間は食費・居住費が必要とするなら、わかりやすいのですが。