玖珂中央病院 
  リハビリテーション科設置について

 

 

 

29年5月から当院でもリハビリテーション設置基準が認められたため、簡単なリハビリは行える

ようになりました。

 

リハビリ科設置のポスター

 

リハビリテーションスタッフ

 

その後、理学療法士3名、作業療法士1名体勢と成り30年4月1日付けでリハビリテーション(II)

に認定されましたのでリハビリテーションの充実を図っています。

 

 

ただリハビリテーションについては、国が認めた「疾患と期限」が定められており、特に専門

的なリハビリが行われてきた患者さんには、急性期病院や回復期リハビリ病院と同じような

回数や時間のリハビリは認められなくなります。

 

療養病床でのリハビリは、病気・ケガになってからの期間によって回数制限も設けられています

ので、内容・回数など必ずしも患者さんやご家族の意向に添えない場合もございますのでご了承

下さい。

「転院前のリハビリ専門病院と同じような、リハビリをしてもらえますか?」というご質問も

ありますが、これは医療保険上難しいのが現実です。

 

今回認可された当院のリハビリテーションは        III      II

 運動器リハビリテーション         1単位  85点      170点

 廃用症候群リハビリテーション         1単位  77点   146点

 脳血管疾患等リハビリテーション       1単位  100点       200

の3つのリハビリテーションです。

 

骨折やケガ、骨の病気などでは運動器リハ。急病・術後などで寝たきり予防などは廃用症候群リハ。

脳卒中などの麻痺のリハビリは脳血管疾患リハ。となります。

 

基本的に、1回あたり20分のリハビリが1単位となっています。

またリハビリ1種類につき週2回(2単位)となっています。

 

療養病床に転院された患者さんでは、転院前の疾患とリハビリの実績が影響しますので、毎日

1単位以上のリハが行えるわけではないのです。

 

例えば、脳卒中になってリハビリ開始して180日以上経過されている方、また転倒骨折などで

150日以上経過されている方は、リハビリの種類に関わらず、国の認めたリハビリは月13単位しか

行えません。

 

また療養病床でのリハビリは「改善が見込まれると主治医が認めた場合のみ」となっていますので、

患者さんの病状に合わせて出来るだけのリハビリを行う事になりますのでご了承下さい。

 

当病棟では医療必要度が高い方、急性期、回復期、慢性期にあたる方、様々な内科系の疾患や整形

疾患、脳血管疾患など患者様の病態は多岐にわたります。

そのため医師や多職種と密に連絡を取り合い、患者さんの病態に合わせたリハビリを提供して

ゆきます。

なるべく活動している時間を増やすため、リハビリ体操や季節の行事、手作業なども提供し寝たきり

による廃用症候群を予防する努力をしています。

また、必要があればベッド上での安静が必要な方へもリハビリを実施してゆきます。