患者さんへのお知らせ

4月から診療報酬改定で、今までの診療費の点数が変更になり窓口

での支払額が多少変わることがありますのでご了承下さい。

明細書の発行について、
これまで、医療行為や検査など項目別の「領収証」の発行は義務化

されていましたし当院でも発行しています。

今回より「領収証」とは別に検査項目や治療に使った薬剤名など詳

しい項目の記載された「明細書」の発行が、診療所など全ての医療

機関に義務づけられました。


レセプト並みの詳しい明細書発行義務ですが、患者さんにとっては

日頃の診療で、主治医から治療方針や検査結果など説明されていれ

ば明細書はあまり必要はありませんし、投薬についても院外処方なら

薬の詳しい説明は薬局で行われていますので、普段の外来診療では

明細書は必要無いと思います。
また病院の入院費も、医療費の包括化が進んでおりこれまでのように

実施した医療の細目の診療報酬の合計ではなく、病名や状態によって
一日の入院費が決まっている事も多くなりました。

その際の入院費用は、一部の検査や手術以外、多くの検査や内服注射

などの薬剤、処置すべて包括されていますので、入院の明細書には何

も記載されない場合もあります。

包括医療費の場合、検査や治療・投薬を行っても明細書に記入するこ

とはありませんので、「明細書」が発行されても「領収証」並みの記

載しかない場合、病院側のミスや不誠実ではありませんのでご理解下

さい。

また、年末調整などで必要になるのは

 「明細書」ではなく「領収証」です。

明細書の発行が必要でない方には発行しなくても良いので、常時発行

不要の方は窓口に「明細書発行不要です」と言って下さい。

もし必要な時にはその際に依頼されれば発行します。

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また、今回より無診察の投薬の規定が厳しくなりますので、電話で
頼んで後で処方箋や薬だけを取りに来られる診療は難しくなります
のでご注意下さい。再診の際に本人またはご家族が症状や経過など
主治医に話して、処方して貰って下さい。


平成22年2月22日