・「遺産の分割」のしかたで「今後の所得税住民税」が違う?
相続により相続人が分割して相続するのは、不動産や預金といった「財産」ばかりではありま
せん。亡くなった人が残した「借入金」などの「負債」も相続することになります(負債が多い
場合など不利にならないために放棄などの手続はあります)。
この借入金の内容により、借入金の原因となった財産とセットで相続しないと、後々、借入
金の利息が経費にならず、所得税住民税が不利になる場合があります。
例えば、「書店」と「有料駐車場」という事業をやっていた人が、書店の店舗や駐車場の土地
とともに「書店の設備資金である借入金」を残した場合など、書店の店舗(事業)を引き継いだ
人以外の人がそれらの借入金を引き継ぎますと、借入金を引き継いだ人が駐車場収入で借入金を
返済していっても、その利息は、駐車場収入の経費にはならず、全体でみれば損になる結果とな
ります。借入金には支払利息が発生しますから、それが経費にできるように、借入金の原因とな
った財産とセットで相続するのが賢いやり方でしょう。
また、財産内容によっては、分割ができないとか、事業を引き継ぐ人が遺産の大部分を相続す
る場合など、相続した人が相続できなかった相続人に、代償としてお金を払うことがあります。
「代償分割」といいますが、この際支払うお金を銀行等で借入れても、その利息は事業上の経費
にはならず、自分のサイフから負担する結果になります。
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