相続(遺産の分割)した後に、相続した土地や建物を売るかもしれないときには、「分割のし かた」つまり、一人で相続するか、複数で相続(共有)するかによって、売った時にかかる税金 (譲渡所得税)が違う場合があります。 「売却しそうなものは複数で」が原則です。 例えば、現在、土地等を売ったときにかかる税金は、その所有者(共有の場合は持分)の譲渡 所得(もうけ部分)がいくらかによって税率が異なります。共有にすることで、その税率の区分 が下のランクになるならば、大きな節税効果があります。 特に共有の場合で、居住用の土地建物を売却する場合には、「居住用の譲渡所得の特例」の 「譲渡所得の特別控除3千万円」が、各人にそれぞれ認められること(各共有者が居住してい た等条件は必要)、同じく「居住用の譲渡所得の特例」である「軽減税率」が適用できる人か どうかにより譲渡所得税が違ってきますので分割にも考慮すべきでしょう。 ※ 分割協議がまとまらない場合には、「相続税の取得費加算」の特例が使えません。前問参照
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