・「遺産の分割」のしかたで「次回の相続税」が違う?

  「分割のしかた」つまり「誰が何を相続するか」によって次回(今回亡くなった方の配偶者
    の相続)の相続税が違ってきます。

  相続税の対策は、将来の相続を想定して、相続税がかかるであろう財産を効率的に減らす(次 
   世代へ譲る)作業が中心になります。遺産の分割で今後値上がりするものを配偶者と子供のどち
   らが相続すべきなのか、また逆に値下がりしそうなものはどうかは、次回の相続に大きな影響を
   与えます。


イ.「配偶者が相続したいもの」とは、「今後、評価額が下がりそうなもの」です。

   例えば、将来、評価が下がるであろうと予測される土地や、自社株で営業状況や経営方針
    (廃業等)から、評価が下がる見込の財産は、次の相続を想定して配偶者が相続して次の相続
      税を少なくする対策に利用すべきでしょう。
   また、物納を検討、予定している場合には、現金預金を相続する人、残したい土地を相続
   する人等について、よく考える必要があります。


ロ.「子供達が相続したいもの」とは、「今後、評価額が上がりそうなもの」です。

   上記「イ」と反対に、将来土地の値段が上がりそうな物件、例えば、区画整理で道路状況
   や環境が良く変わりそうな土地とか、収用される見込の土地については、「イ」と逆に子供
      が相続しておくべきでしょう。
    また、「イ」と同じく、物納についても影響がありますので、分割には注意が必要です。


ハ.「今回の相続税が少なければいい」というのは間違い?

    相続税には、配偶者への大きな恩典がいくつかあります。それをフルに活用すれば場合
    によっては相続税はかからないかもしれませんし、非常に安くすませることができるかもし
       れません(税金はかからなくても、配偶者の特典を使う場合には申告が必要です)。

    しかし、夫が亡くなって、配偶者と子供が相続するにあたり、配偶者の特典をフルに活用
       して相続税を目いっぱい安くして、本当に得でしょうか?

    実はそうでもないことがけっこう多いのです。
   一般的に相続税は、その相続だけを見るのではなく、亡くなった人の配偶者の相続(将来
   の)もセットで考える必要があります。

    相続は次の世代(子供や孫)へ財産を目減りさすことなく伝える最高で一度きりのチャン
        スです。目先の税金ではなく、全体で判断することが大きな差を生みますので、専門の税理
   士さんに相談することが大切でしょう。

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