・「遺産の分割」のしかたで「相続税の金額」が違う?
遺産の分割のしかたには、「話し合い」(分割協議)や「遺言」などがありますが、その分け 方によって、「今回の相続税」、「次回の相続税」、「相続財産を売った時の税金」、「今後の 所得税や住民税」が違ってきます。 まず、分割協議しだいで「今回の相続税」が違います。相続税の申告と納税は、お亡くなり になって10ヶ月後ですが、その申告期限までに「分割」が決まらないとどうなるのでしょうか? 結論は、納める税金が大きく(ときには倍半)違ってきます。その理由は
イ.「配偶者の税額軽減が使えない」
配偶者は法定相続分(遺産の半分等)か1億6千万円のどちらか多い額までならば相 続税がかかりませんが、これは、遺産の分割が決まっていることが条件です。
ロ.「小規模宅地の評価減が使えない」
亡くなった方が残された宅地のうち、亡くなった方の居住用や事業用等、一定のもの については、200u〜400uまでについては、評価額が半分〜2割にできる特例 がありますが、これも遺産の分割が決まっていることが条件です。
ハ.「未分割では物納ができない」
相続税は現金納付が原則ですが、現金納付が困難な場合には「延納」という分割納付 の方法があり、それさえも困難な場合には「物納」という相続財産(土地など)で納付が許 可される方法があります。ただし、分割が決まっていない場合には、物納できません。
ニ.「相続税の取得費加算も3年経つと使えない」
相続した土地を、亡くなった日から相続税の申告期限後3年以内に売った場合には、 納めた相続税のうち、土地(売った土地以外の土地も含めて)にかかった相続税を「土 地の取得費」、つまり「原価」に入れることができます。 この特例も、分割が決まらないまま3年が経過すると使えません。もちろん売ること 自体できないか、買い手もないでしょうが。 以上のほかに、亡くなった人が経営していた会社の持ち株まで、事業の承継者以外の相続人に 分散されて、会社の経営自体が揺らいでしまうという被害や、なによりも遺産の争いは長丁場 になることが多く精神的にも大きな負担になります。
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