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旅館かんざき 利用規則及び宿泊約款
| 利用規則 |
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当旅館では、お客様に快適にお過ごし頂くため、下記の通り利用規則を定めております。(1)〜(14)の事項につきましては、ご遠慮下さるようお願い致します。ご遵守いただけない場合は、ご使用をお断りすることもございますのであらかじめご了承下さい。
記
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| (1) |
館内で備え付け以外の暖房用、炊事用、プレス用器具などをご使用になること。 |
| (2) |
ベッドの中など火災の原因となり易い所で、ご喫煙をなさること。 |
| (3) |
高声、放歌または喧噪な行為その他で、他人に嫌悪感を与えたり、迷惑をおよぼしたりすること。 |
| (4) |
館内に次のようなものをお持ち込みになること。
| (イ) |
動物、鳥類(ペット類) |
| (ロ) |
不潔または臭気のため、他のお客様に迷惑をかけるもの |
| (ハ) |
著しく多量の物品 |
| (ニ) |
火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの |
| (ホ) |
適法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣類 |
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| (5) |
館内で賭博および風紀を乱すような行為をすること。 |
| (6) |
外来者を客室内に呼び入れたり、客室用の諸設備、諸物品などを使用させたりすること。 |
| (7) |
館内で諸物品を販売すること。 |
| (8) |
当旅館の諸設備、諸物品をその目的以外の用途にあてること。 |
| (9) |
館内の諸物品を他の場所に移動したり、館外に持出したりすること。 |
| (10) |
当旅館の建築物や諸設備に異物をとりつけたり、現状に変更を加えたりすること。 |
| (11) |
建物の外観を損うような品物を窓にお掛けになること。 |
| (12) |
窓から物をお投げになること。 |
| (13) |
館内で他の方に広告宣伝物を配布したり、物品の販売等の行為をすること。 |
| (14) |
廊下やロビーなどに所持品を放置すること。 |
お知らせ
- お預りの物品の保管は、お預りの日より1ヶ月とさせていただきます。1ヶ月過ぎたものについては、いっさいの責任を負いかねます。
- 館内でのお忘れ物は、関係法令により管轄の警察署へ移管致します。
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適用範囲
| 第1条 |
当旅館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 |
| 2 |
当旅館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 |
宿泊契約の申し込み
| 第2条 |
当旅館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当旅館に申し出ていただきます。
| (1) |
宿泊者名 |
| (2) |
宿泊日及び到着予定時刻 |
| (3) |
宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。) |
| (4) |
その他当旅館が必要と認める事項 |
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| 2 |
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当旅館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 |
宿泊契約の成立等
| 第3条 |
宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
| 2 |
申込み金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定により料金の支払いの際に返還します。 |
| 3 |
第2項の申込み金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 |
申込金の支払いを要しないこととする特約
| 第4条 |
前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 |
| 2 |
宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 |
宿泊契約締結の拒否
| 第5条 |
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
| (1) |
宿泊の申込みが、この約款によらないとき |
| (2) |
満室により客室の余裕がないとき |
| (3) |
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公共の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき |
| (4) |
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき |
| (5) |
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき |
| (6) |
天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき |
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宿泊客の契約解除権
| 第6条 |
宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
| 2 |
当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込み金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 |
| 3 |
当館宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示なされている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理する事があります。 |
当旅館の契約解除権
| 第7条 |
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
| (1) |
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。 |
| (2) |
宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
| (3) |
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 |
| (4) |
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 |
| (6) |
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 |
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| 2 |
当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 |
宿泊の登録
| 第8条 |
宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
| (1) |
宿泊客の氏名、年令、住所及び職業 |
| (2) |
外国人にあっては、国籍、旅券番号、出発日 |
| (3) |
その他当旅館が必要と認める事項 |
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| 2 |
宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に変わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。 |
客室の使用時間
| 第9条 |
宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後4時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 |
| 2 |
当旅館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には一時間当たり1千円の追加料金を申し受けます。 |
利用規則の厳守
| 第10条 |
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。 |
営業時間
| 第11条 |
当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。 |
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| (1) |
フロント・キャッシャー等サービス時間 |
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(イ) フロント |
7:00〜22:00
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(ロ) キャッシャー |
7:30〜21:30
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| (2) |
飲食等サービス時間 |
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朝食 |
7:30〜9:00 |
| 昼食 |
11:00〜15:00 |
| 夕食 |
17:30〜21:30 |
| (3) |
附帯施設サービス時間 |
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(イ) 温泉 |
6:00〜 15:00
16:00〜23:00
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| 2 |
前項の時間は、必要上やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。 |
料金の支払い
| 第12条 |
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。 |
| 2 |
前項の宿泊料金の支払いは、通貨又は当館が認めた、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 |
| 3 |
当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 |
当旅館の責任
| 第13条 |
当館は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 |
宿泊契約した客室の提供ができないときの取扱い
| 第14条 |
当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 |
| 2 |
当館は、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償金を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 |
寄託物等の取扱い
| 第15条 |
宿泊客がフロントにお預けになった品物又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。 |
| 2 |
宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の、故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。 |
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
| 第16条 |
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。 |
| 2 |
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 |
| 3 |
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合においては前条第1項の規定に、前項の場合においては同条第2項の規定に準じるものとします。 |
駐車の責任
| 第17条 |
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の有無にかかわらず、当館は車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責に応じます。 |
宿泊客の責任
| 第18条 |
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。 |
別表第1 宿泊料金等の算定方法
| (第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係) |
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内訳 |
税金の積算 |
| 宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金 |
(1) 基本宿泊料(室料)
(2) その他の利用料(備品利用料、冷蔵庫利用料など)
(3) 税金
イ、消費税
ロ、入湯税
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イ、消費税
((1)+(2))の5%
ロ、入湯税
1人150円
(小学生以下無税)
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| 追加料金 |
(4) 飲食料
(5) サービス料((4)の10%)
(6) 税金
ハ、消費税
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ハ、消費税
((4)+(5))×5%
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| 備考 |
| 1 |
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。 |
別表第2 違約金 (第6条第2項関係)
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契約申込人数 |
契約解除の通知を受けた日 |
当日午後 |
当日午前中 |
前日 |
2日前 |
3日前 |
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100% |
50% |
30% |
20% |
15% |
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契約解除の通知を受けた日 |
当日 |
前日 |
2日前 |
7日前 |
14日前 |
10名〜 |
100% |
80% |
40% |
20% |
10% |
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| (注) |
| 1. |
%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 |
| 2. |
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。 |
| 3. |
10名以上の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。 |
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