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○診療録等の開示を求めることができる対象者
診療録等の開示を求めることができる方は、原則として患者さまご本人となりますが、次に掲げる場合等には、患者さまご本人以外の方が患者さまご本人に代わって開示を求めることができます。なお、患者さまご本人以外の方が開示を求める場合には、患者さまとのご関係がわかる証明書(保険証等)にて確認させていただくこととなります。
(1)患者さまご本人に法定代理人がいる場合には、法定代理人。
(2)患者さまご本人が成人であるが、判断能力に疑義がある場合には、現実に患者さまご本人のケアを行っているご親族及びこれに準ずる方
※診療情報は患者さまご本人の「個人情報」となりますので、プライバシー保護の観点から、ご家族やご親族であっても患者さまご本人の指名のない方、その他、ご友人、勤務先の方、保険会社の方等は診療情報提供の対象者となっておりません。
※第三者から得た情報(他院からの紹介状等)の提供につきましては、当該第三者の了解が条件となりますので、ご了承ください。
○患者さまご本人が死亡された場合の特例
診療情報の提供は、原則として患者さまご本人に対して行うものですが、患者さまご本人が死亡された場合には、特例的にご遺族を診療情報提供の対象者とします。診療録等の開示申請があった場合には患者さまご本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重しつつ、診療情報開示委員会にて慎重に審議した上で、開示の可否を決定することになります。
※この場合のご遺族とは、配偶者、子、父母およびこれに準ずる者をいいます。
○診療録等の開示申請の方法
(1)診療録等の開示申請をされる場合は、病院所定の診療情報開示申請書に必要事項を記入の上、窓口で申請をお願いします。なお、開示に併せて口頭による説明や説明文書の交付を求めることもできます。
(2)患者さまのプライバシー保護を重視するため、申請に際しては「患者さまご本人であることを確認できる証明書(運転免許証等)」「患者さまの関係がわかる証明書(保険証、戸籍謄本等)」をご持参いただきますようお願いします。
※開示対象者であるとの確認ができない場合や不明確な場合には開示はできません。
(3)開示の可否につきましては、原則として回答書により通知することとしています。
(4)開示の際には必要な実費をいただきますので、ご了承ください。
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