お知らせ

10月から健康保険制度改訂
    高齢者の外来医療費負担と、償還払い制度について

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変更の要点

○医療機関毎の支払い上限の廃止

○定率負担 一般 1割負担 一定以上の所得者 2割負担

○個人の支払い上限設定(高額医療費) 

  外来 一般12,000円 一定以上の所得 40,200円   複数の医療機関の合計

  入院 一般40,200円 一定以上の所得 72,300円+1% 入院は同一医療機関

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 いままでも高齢者の場合、外来診療の支払いは原則として「かかった医療費の1割負担」でしたが、各医療機関での窓口支払いは上限額が決められていたために、「一般の診療所では月3,200円、一部の診療所では定額制で1日850円(月4回まで)、院外処方を行っている医療機関では上限を調剤薬局と折半した月1,600円」以上の支払いはありませんでした。

10月から制度が変わります。

 この上限額や定額制が廃止され、診療所や病院で診療を受けた場合、高齢者は窓口で医療費の1割を支払う事となります(一定以上の所得者は2割)し、調剤薬局でも負担があります。今までのように窓口での上限はありませんので検査など行った日には高額の負担がある日もあります。

 ただし、その支払金額の合計が複数の医療機関の受診を含めて月12,000円(一定以上の所得者は40,200円)を超えた場合は、償還請求を行えば後で超えた金額が戻ります。

これを「償還払い制度」といいます。

 償還請求は本人や家族が行う必要がありますが、申請しなければ償還されませんので注意してください。

市町村からの通知

 償還払いは本人の医療費だけでなく、外来と入院、夫婦や世帯の合算での還付もありますが、計算や手続きが煩雑の為、当分の間、各市町村では支払った医療費が上限を超えた患者さんや家族には通知を行うようですので、通知を受け取った方は市町村の窓口で還付の申請を行ってください。その他例外規定も多くありますので、償還制度についての詳しいことは各市町村の窓口や各保険者にお尋ね下さい。

入院の場合

 高齢者の入院の医療費と在宅医療のうち在宅総合診療料等を算定されている場合は、その医療機関では限度額を超えて支払うことはありません。入院では月40,200円が上限となりました。

負担の割合の通知

 負担割合は前年の収入によって決まりますが、今月中に負担割合を記載した新しい保険証が配布されますので必ず持参してください。所得によって4ランクになります。ただし、保険証を持参されないと2割を徴収することになっていますのでご注意下さい。

             平成14年9月       院長


 

 当院ではこれを採用しています。
 上限額とは 各医療機関での1割負担が多くなっても月にこの金額以上は支払う必要のない限度額です。 

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  高齢者の外来負担額と支払限度額 現行は医療機関毎・10月以降は受診した医療機関の合算

    


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