医療費控除について

 確定申告の時期となりましたので、今回は所得税の「医療費控除」について、説明します。


○ 医療費控除とは

 医療費控除は「あなたやあなたと生計を一にする配偶者・その他の親族のためにその年中(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の総額が所得金額の5%又は10万円を超えた場合には、200万円を限度として医療費控除をすることがでる」制度です。

これを所得税法で書けば次のようになっています。
(第73条)
 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には、10万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が200万円を超える場合には、200万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

 医療費控除の概要や要件については国税局ホームページに詳しい説明がありますので、ここでは一部をご紹介します


○医療費と所得控除

1 医療費控除の概要

  自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。

2 医療費控除の対象となる医療費の要件

 (1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
 (2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

3 医療費控除の対象となる金額

  医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万)です。

   (実際に支払った医療費の合計額−イの金額)−ロの金額

  イ 保険金などで補てんされる金額
  (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
  ロ 10万円
  (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

  著者注・実際に支払った医療費の総額が医療費控除の対象となるのですが、保険会社から受け取った入院費給付金、健康保険組合などから支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などは、その医療費から差し引かれますので注意してください。
 そしてその金額が10万円以下の場合には控除されないと言うことですし、最高額は200万円までと言うことです。

4 控除を受けるための手続

 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、申告書に付けるか、あるいは申告の際にチェックを受けてください。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票も付けてください。


医療費控除の対象となる医療費

 医療費控除の対象となる医療費は、次のとおりであり、その病状や指定介護老人福祉施設におけるサービスの提供状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

(1)医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。ただし、健康診断の費用や医師等に
  対する謝礼金などは含まれません。

(2)治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。ただし、風邪をひいた場合の風邪薬など
  の購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用
  いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。

(3)病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるため
  の人的役務の提供の対価。急患や怪我などで病院に運ばれる費用です。

(4)あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。
  ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。

(5)保健婦、看護婦、准看護婦又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。この中には、
  家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の対価も含まれます。ただし、所定
  の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名
  目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。

(6)助産婦による分べんの介助の対価。

(7)介護保険制度の下で提供された一定の居宅サービスの自己負担額。

(8)次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接
  必要なもの。

   イ 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代
    の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。ただし、
    自家用車で通院する場合のガソリン代などは含まれません。

   ロ 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯など
    の購入費用。

   ハ 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使
    う必要があると認められるときのおむつ代。この場合には、医師が発行した「おむつ使用
    証明書」が必要です。

 (注)1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付する
     か提示することが必要です。

    2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や
     市町村に納付する費用のうち、医師などの診療等の費用に相当するものや前記イ・ロの費
     用に相当するものも含まれます。

医療費を補てんする金額

  健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などを受け取っている場合は、その金額を支払った医療費から差し引かなければなりません。

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医療費控除額の記入方法

 確定申告時の医療費控除の書類記入方法については、ここに掲載されています。

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○医療費控除 Q&A

 医療費控除は医療費のうち、病気治療に要したものに限ります。
 さて 以下のうち、どれが医療費控除の対象になるでしょうか? 考えてみてください。

  1.医師・歯科医師に支払った診療費
  2.美容整形のための手術代
  3.医師・歯科医師が必要と指示した義手・義足・義歯・補聴器などの購入費用
  4.どこにも異常が発見されなかった場合の人間ドックにかかった費用
  5.治療のために薬局で購入した薬代
  6.乳児の紙オムツ代
  7.医師がそれを必要と認めた人の紙オムツ代
  8.入院・通院に要した自家用車のガソリン代
  9.入院・通院に要した交通機関費用
  10.海外旅行に行くに際しての予防接種代
  11.B型肝炎患者家族のワクチン予防接種代
  12.リウマチ治療のための温泉旅行経費
  13.1週間以上療養したクアハウス(温泉利用型健康増進施設)代
  14.肩こり解消のために頼んだ出張マッサージ料金
  15.治療の為に鍼灸師にかかった費用
  16.雨の日、歯科医院への往復に利用したタクシー代
  17.子供の不正咬合を治すための歯科矯正費用

 

 正解:問題番号の奇数が対象になり、偶数が対象になりません。

 いくつ出来ましたか? しっかりチェックし、「医療費控除をし損なった!」ということが無いように!
 また各税務署でも相談に応じてくれますのでご利用なさってみてはいかがでしょう?

 平成14年2月
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その他参考ホームページ

 医療費控除の基礎知識

 医療費控除で税金の還付を!


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