高額療養費支給制度について

高額療養費は還付されることをご存知ですか


今回は医療費の内、高額医療費の還付制度について説明します。

 手術を受けたり、特殊な治療を受けたりすると保険があるからと言っても月々に支払う入院医療費は高額になります。
 例えば心臓の手術を受け1ヶ月入院し医療費が100万円掛かったとしますと、3割負担なら30万円を支払わねばなりません。こんな出費は誰もが出来るわけでなく、高額医療費には還付制度があります。これを高額療養費支給制度と言います。
 以前は自己負担が63,600円を超えた額が還付されていましたが、現在は低所得者・一般・高額所得者で還付額が違っています。

1 高額療養費の区分自己負担限度額(月額)

 医療を受けている人1人当たり, 同じ月・同じ医療機関に入院・通院した場合の一部負担金の自己負担限度額は,以下のとおりです。

上位所得者

121,800円 +(総医療費−609,000円)×1%

一般

 63,600円 +(総医療費−318,000円)×1%

低所得者

定額35,400円


 ※1 低所得者とは,市町村民税非課税世帯をいいます。
 ※2 上位所得者とは,所得額が年額 670万円(月額56万円)を超える世帯をいいます。
 ※3 一般とは,低所得者,上位所得者以外の世帯をいいます。

 2. 同一世帯で同じ月に,低所得者は21,000円,一般・上位所得者は30,000円以上支払った人が2人以上の場合,それらを合算し自己負担限度額を算定します。

 3. 同一世帯で, 高額療養費の支給を受けた回数が過去12カ月の間に4回以上になったとき, 自己負担限度額は,4回目からは低所得者は月額24,600円, 一般 37,200円, 上位所得者は70,800円となります。

 4. 「血友病」, 「人工透析を必要とする慢性腎不全」及び「血液凝固因子製剤 の投与に起因するHIV感染症」による医療を受けている方は, 特定疾病療養受療証を医療機関に提示すれば, 所得に関係なく1カ月10,000円以内の負担となります。対象となる方は, 特定疾病療養受療証の交付を受けてください。

請  求

 医療保険の種類によって, 市町村役場(国民健康保険担当課)・社会保険事務 所・各健康保険組合で行ってください。 高額療養費支給申請書を提出することが必要です。

 なお, 高額療養費の支給までの間, 一部負担金として支払う額の一定額を貸し付ける制度もありますので各窓口でお問い合わせください。

 ただし、個室に入った場合の差額ベット代や、入院時の食事代、高度先進医療の 技術料などは、高額療養費の支給対象になりません。その分は自己負担になります。

 〔問い合わせ先〕各社会保険事務所
         市 (区) 役所・町村役場の国民健康保険担当課


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