
| 1. | 専用区域の遊漁料 (この区域のみの遊漁料で、他の管内河川での釣りはできません) |
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| 大人 中学生以下 |
3,000円 1,500円 |
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| 2 . | 専用区域内の魚種別釣りのできる期間 (渓流漁の解禁日は、島根県内水面漁業調整規則の定めによる。あゆ等はこれに従う。 但し、平成13年度は知事の許可の日から) |
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| 渓流漁 あゆ その他魚種 |
3月1日から 8月31日までの期間 6月1日から 8月31日までの期間 3月1日から 8月31日までの期間 |
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| (9月1日からは、次年度に向けての資源保護期間とする) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 専用区域内の受け入れ人数制限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1日あたり 10名(10区画とフリーゾーンの併用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用区画は、午前6時から午前10時までの4時間内とし、以降はフリーゾーンとして開放する。 専用区画以外の専用区域内は、全てフリーゾーンとして自由に入場できるものとするが、 お互いに相手の釣りの妨げになる行為は慎み、目に余るものは遊漁を中止し退場を命ずる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 専用区域内の魚持ち帰り制限尾数 (限りある資源を多くの人に平等に行き渡らせることと、資源を豊かに保護するため) |
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| 1日あたり 10尾までの持ち帰り制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 但し、みなさんが10尾ずつ持ち帰られると解禁日直後に釣りきられてしまい、 追加放流をしてもシーズンを通して楽しむことができなくなります。 できるだけキャッチ&リリースの精神でお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 5. | 専用区域内の受け入れ人数制限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 専用区内は、一般遊漁証では入漁できません。予め次の場所に入漁の予約を して専用遊漁証の交付を受けてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約ならびに遊漁承認証発行所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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