釣り人各位
| 釣り人による県北の渓流に生息する「コギ」を守る運動についてのお願い |
「渓流魚」を愛する「心」優しき釣り人の貴殿に、少しばかりのお願いがあります。ご存じのようにこの県北を含む中国山地の渓流にのみ生息するイワナの変種、「コギ」が今、絶滅の危機に直面しようとしています。
近年の釣り人の増加による乱獲と、河川改修工事、森林伐採等による生息域の自然環境の変化により、その生息域が減少傾向にあり、永年「渓流釣り」に親しんだ方ならば特にその個体数の減少と、「型」の小型化にお気づきのことと思われます。二昔前のように「コギを釣るのに竿などいらん、棒切れ一本ありゃわけないのう。」という時代は、今ではとても無理な現状です。
また、「コギ」はヤマメ、アマゴよりも養殖技術が未だ充分に確立されておらず、その増殖は全て自然産卵による天然孵化によらざるを得ないのが現状なのです。(※西中国山地においては、一部その養殖に成功されたかたも居られますが)そして、コギ特有の生息地別個体性もあり、その生息河川の純水の純血種を守り、次世代へ「コギ」を残し、「渓流釣り」の楽しさを継承していく必要があると思うのです。
「保護活動」と一言で言っても、それは、「釣り人」、「地域住民」、「各漁協」、他、各関係省庁等の「官・民」一体となった調和した総合的保護活動を展開しなければ、現在の社会の中ではとても満足の行く保護活動が見込めないのが現状です。しかし、その保護活動の第一歩として、我々釣り人の側からできる保護策のひとつとして、次のことを釣り人の方々に提言いたします。
1.禁漁期間を守る。密漁は絶対しない。 (広島県は9月1日〜翌年3月31日迄、左記のことは広島県内水面漁業調整規則第25条により規定され、県内全ての河川に生息するヤマメ、アマゴ、コギに適用されています。違反者は6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処され、又は併科されます。) 2.遊魚証は必ず受け、釣行時には必ず携行する。 3.永年禁漁河川又は、禁漁区に注意し、これらの河川での禁漁を遵守する。 4.体長15cm以下のコギは持ち帰らない。 (これも広島県内水面漁業調整規則第26条により規定され、県内に生息するコギ、ヤマメ、アマゴに適用されています。違反者には上記罰則が同じく科されます。) 5.必要以上の数のコギは持ち帰らない。 6.できれば、コギの大きさの大小は問わず、全てを放流する。 7.コギ生息域の自然環境等を、釣り人の側から乱すことは絶対しない。 |
以上の保護運動の主旨を御理解の上、「心」ある「釣り人」各位の御協力を重ねてお願いする所存です。
発信元
GOOD FISHING AND SAVE RIVER
Angler's Project 庄原支部
(協賛)
広島県内水面漁業協同組合連合会
神之瀬川漁業協同組合
西城川漁業協同組合